1999-08-09 第145回国会 参議院 外交・防衛委員会 第22号 第五に、本庁審議官級以上の自衛隊員は、株取引等報告書及び所得等報告書を、毎年、防衛庁長官または防衛施設庁長官に提出しなければならないこととするとともに、防衛庁長官は、贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書の写しを自衛隊員倫理審査会に送付するものとすることとしております。 二田孝治